法人成り 月払い費用の計上について
父の個人事業を事業承継を機に法人化しました。
個人事業時代は月払い費用(通信費、水道光熱費等)を口座引落日に計上していました。でも、一般的にメーターの計算期間と支払い時期は1ヶ月程度ズレがあると思います。とはいえ、実際前期12月〜11月までの12回分を毎年計上していましたが、今まで、特に指摘を受けることはありませんでした。
6月に法人として事業を開始したのですが、6月の引落分を法人の経費にして、今後も引落日基準で記帳していくことは問題でしょうか?
もし、7月引落分からが法人の経費だとすると、6月引落分を個人事業の経費として計上していいものでしょうか?その場合、最終営業期間が5ヶ月に対し費用の計上が6回となってしまいますが、何か問題がありますか?
ちなみに、事業内容は変わらず、月払い費用の変動幅はほとんどありません。
原則発生主義なのは理解しておりますが、法人化を機に正しい記帳をした方がいいのか、これまで通りの記帳方法で問題ないのか、ご教授ください。
税理士の回答

個人事業から法人になる場合、法人の本店所在地をどこに置くかにより、回答は変わると思います。もし、本店所在地を個人所有の同じ建物に置くのであれば、家賃、光熱費等については、法人と個人の契約の中で経費の計上月等を決めることになると思います。なお、経費の計上については、相談者様のご理解のとおり、発生主義の原則に基づき計上することになると思います。
お返事ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ございません。
やはり今後は発生主義で計上していきたいと思います。
個人事業の最終の確定申告は、これまで通り1~5月「引落分」で計上してしまおうと思います。仮に指摘を受けても金額に大差が無いので。
6月引落分は個人分に計上し、確定申告の際、税理士さんに相談してみます。
本投稿は、2020年06月15日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。