メールレディの経費について
メールレディの経費で落とせるものに
化粧品や服等が含まれていますが、
地域によって経費で落とせるものの違いはあるのでしょうか?
メールレディのプロフィール写真や男性とのビデオ通話の時に顔や服を見られることがあるのですが、化粧品やビデオ通話するときの服はすべて経費として落とせるのでしょうか?
一度地元の税務署に行って何が経費になるのか問い合わせてみたいのですが、メールレディのような特殊な仕事の場合、税理士さんにメールレディの経費について質問してもわかるのでしょうか?
また領収書を貰う癖がなくレシートしかないのですが、レシートは無効になりますか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

行方康洋
地域によって経費で落とせるものの違いはありません。化粧品や服については、事業に使うものであれば経費として認められますが、通常の生活でも使う化粧品や服は経費の対象とすることは難しいと思います。
事業の中で使うものと生活で使うものの線引きを考え、経費として計上するかどうかを決められればと思います。税理士に相談される場合は、事業の内容を説明し、最初に経費に計上する基準を話し合われたらと思います。
レシートでも経費として計上することは可能ですので、必ず保管するような習慣をつけてください。

1.地域によって経費で落とせるものの違いはないと思います。収入を得るためにかかった費用であれば、経費になります。
2.化粧品や衣装代などがありますが、個人使用があれば、適正な按分が必要になります。
3.経費については、領収書を保存しておく必要があります。レシートがあれば、問題ないと思います。
回答ありがとうございます。
経費について理解できました。
レシートでも良いとの事で安心しました。
レシートや領収書は7年間保管する必要があるのでしょうか?

領収書の保存期間は、以下の様になります。
1.白色申告 5年
2. 青色申告 7年

中田裕二
例えば衣装をお仕事のみに使用するのであれば購入費用の100%を経費にすることができます。
レシートでも無効ではないですが領収書のほうが信ぴょう性が高いです。(もしもの税務調査の際に調査担当者がどう判断するかです。)
私の手元には、ライブチャット業者が作成した経費一覧表があります。
ここで詳細をお示しすることはできませんが、科目はチャット備品代、衣装代、消耗品、美容代、(在宅の場合)通信費、修繕費、賃借料、水道光熱費(在宅以外の場合)交通費、車両費などです。
経費計上の基本は、メルレ収入を得るために直接要するもので、生活のためにも使用するものは家事按分しなければなりません。
領収書の場合は宛名や但書はなんて書いてもらうべきでしょうか?
普段使用しないけどメルレ収入を得るために直接要する衣装代や消耗品、美容代ってどのようなものがありますか?
私が調べたものです。
衣装:服、コスプレ、ウィッグ、アクセサリー等
消耗品:webカメラ、PC、イヤフォン、照明等
美容代:化粧品、エステ、ネイル、美容院等

1.領収書の場合は、宛名には相談者様の個人名、但書には購入品名を書いてもらうことになります。
2.収入を得るための費用(衣装代、消耗品、美容代)については、相談者様の記載されたとおりだと思います。

中田裕二
宛名はご自身の名前、但書は品物名でいいです。
お調べになったものはよろしいでしょう。
詳しくは、税理士に相談されてはいかがですか。
今まで領収書を貰った事ないのですが、領収書の宛名はフルネームですか?
税理士さんに聞いてみます。ありがとうございます。

領収書の宛名は、フルネームになります。

中田裕二
私もメールレディの方の相談を受けたことがありますが、是非、詳しい税理士に相談してみてください。
本投稿は、2020年06月15日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。