個人事業 固定資産の贈与について
個人事業を営んでいるのですが、事業で使用している車を息子に贈与しようと考えています。この場合、車両の未償却残高は経費と出来るのでしょうか?
また、息子も個人事業主なのですが、贈与を受けた時の車両の仕訳について教えていただけないでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
贈与してしまうのですから、その後、減価償却費を経費にすることはできません。6月中に贈与するなら、あなたの事業所得の計算上減価償却費に計上できるのは、6月までです。
反面、息子は贈与を受けた車両を事業の用に供すれば、息子の所得の計算上、減価償却することができます。
対価を支払わない贈与の場合、取得価額や未償却残高を引き継ぐことになりますので取得価額や未償却残高を息子に教えてあげてください。
※ 償却方法は、各々の者が選択している方法なので、親が定額法、息子が定率法ということもあり得ます。
息子が贈与を受けたときの仕訳
車両運搬具//事業主借 XXXX
(金額は、贈与時までの減価償却費を計上した後の、未償却残高)
贈与をした側の仕訳
事業主貸//車両運搬具 XXXX
ありがとうございます。確認ですが、息子の仕訳の貸方は受贈益にはならないのでしょうか?

長谷川文男
息子さんが課税されるのは贈与税で、所得税ではありません。
そして、贈与税の課税価格は、その車両の時価で、未償却残高ではありません。
仕訳は、事業所得の取引のみですから、事業主借となります。
※ 時価とは、自由な取引が行われる第三者間での成立すると思われる価額で、車両の場合、中古市場もある程度確立されていますから、それを参考にしてください。暦年贈与であれば年間110万円の基礎控除があります。
本投稿は、2020年06月16日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。