事業所税の会計処理について
5月決算の法人です。
事業所税の会計処理は、決算仕訳で
租税効果/未払金
次期の払った日付で、未払金/普通預金
で良いのか
事業所税を、払ったとき(次期)
払った日付で、租税効果/普通預金
で計上するのか、どちらの処理をすれば良いかご教示頂けますでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

事業所税については、以下の様に決算期末に未払計上することになります。
(租税公課)xxxx (未払金)xxxx
そして、翌期に支払した時に以下の様に処理します。
(未払金)xxxx (預金)xxxx

5月決算の法人です。
事業所税の会計処理は、決算仕訳で
租税効果/未払金
次期の払った日付で、未払金/普通預金
で良いのか
このほうが、よりベターです。
理由は、経費に仕訳した年度のの利益で、発生するからです。
事業所税を、払ったとき(次期)
払った日付で、租税効果/普通預金
竹中は・・・あまり好きではありません。
このように仕訳する理由は・・・事業税の費用を税法的に、損金に認識するのが、支払った年度という、理由からです。
経費にした年度と・・・税務上の損金の年度が一致する。という理由です。
で計上するのか、どちらの処理をすれば良いかご教示頂けますでしょうか。
竹中は、最初の仕訳を推奨します。
宜しくお願い致します。
よろしくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
もう一点お伺いさせて下さい。
自分で調べてた際に、「決算で未払計上した場合は、申告上、加算処理をしなければならない」と記載があったのですが、これは今期に別表で加算し、来期に別表で減算するということでしょうか?
大変お手数ですが、ご教授下さいませ。

未払計上した事業所税が確定した金額であれば、申告書(別表四)で加算する必要はないと考えます。

5月決算法人で7月末が事業所税の申告期限という理解でよろしいでしょうか?
その場合、会計処理は、租税公庫/未払金 で結構です。
事業所税の損金算入時期ですが、「申告書を提出した事業年度」となっています。
したがって、5月末ではまだ申告書を提出されていないと思いますので、
未払計上した事業所税の金額は別表四で加算していただくことになり、
翌期認容(減算)となります。
税効果会計を採用されている場合は、将来減算一時差異として認識して下さい。
ご回答ありがとうございました。
5月決算法人で7月末が事業所税の申告期限になります。
別表で加算が必要とのことで、理解致しました。

補足致します。
例外的に、工場の事業所税など製造原価に含まれる事業所税は、
申告書未提出(申告期限未到来)の場合でも、未払計上により損金経理することで、
未払計上した事業年度の損金になります。
この場合は、別表で加算する必要はありません。
説明不足で申し訳ありません。
本投稿は、2020年06月19日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。