報酬の発生日について
売上の発生日について相談です。
個人事業主で事業を行っています。
今年4月〜8月まで、仕事の予定が入っていたのですがコロナの影響でキャンセルになりました。
ただ急なキャンセルだったので全体の何%かを補償していただけることになり、4月から7月まで補償額を毎月分割して支払っていただくことになりました。
この補償の発生日ですが、補償をいただけることが決まったのが4月で今は毎月分割で振り込まれていますが、記帳の際の発生日はすべて補償が発生した4月にするべきでしょうか?
本来仕事があれば毎月のある期間を発生日として4〜8月まで報酬が支払われる予定でしたが、今は契約期間も終了していて自由に仕事をしていいことになっています。
もしよろしければアドバイスいただけると幸いです。
税理士の回答
お世話になっております。
4月から7月までの収入の保証が、4月の段階で確定していたのであれば、相談者様のおっしゃるように、4月に売上の雑収入に計上すべきと考えます。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます!
4月で計上して大丈夫なのですね。ありがとうございます。
やよいの青色申告オンラインで記帳していて、今のところ4月を発生日にして月ごとに振り込まれる分割の金額で売掛金として4〜7月分の4回に回収日を分けて入力しているのですが、この記帳の仕方で大丈夫でしょうか?
そしてこの補償について、事業所得で計上してしまっていました…。
雑収入扱いになるのですね。
雑収入の場合65万円控除が適用できないですが、雑収入でもうまく節税できる方法がありましたらもしよろしければアドバイスいただけると幸いです。
補償は約90万円を少し超える金額です。
長々と申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
何度も申し訳ありません。
雑収入と雑所得を同じものだと考えてしまっていました。
雑収入で計上する場合は事業所得扱いになり、65万円控除は適用されるのでしょうか?
お世話になっております。
>やよいの青色申告オンラインで記帳していて、今のところ4月を発生日にして月ごとに振り込まれる分割の金額で売掛金として4〜7月分の4回に回収日を分けて入力しているのですが、この記帳の仕方で大丈夫でしょうか?
→ この方法で問題ありません。
>雑収入と雑所得を同じものだと考えてしまっていました。
雑収入で計上する場合は事業所得扱いになり、65万円控除は適用されるのでしょうか?
→ 売上の内訳にある雑収入に計上しますので、事業所得扱いになり、条件を満たせば、青色申告特別控除65万円の適用を受けることができます。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
記帳方法について問題ないとのことで、安心しました。
雑収入についても、詳しくご回答いただきありがとうございます。
お忙しい中、アドバイスいただきありがとうございました。
本投稿は、2020年06月21日 01時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。