個人事業から法人成り、法人の期首残高について
4/1法人登記と届出で、資本金500万円のみとしました。
法人の方の入力を教えてください。
①期首残高について
・現金500万円
・資本金500万円
のみで良いのでしょうか?
A.創立費50万円(3月支払)の処理
・4/1仕訳:創立費/役員借入金
B.譲渡資産600万円の処理
・4/1仕訳:資産/未払金
C.現金200万円を用意した処理
・4/1仕訳:現金/資本準備金
として良いでしょうか?
A〜Cを期首残高に入力しないといけないのでしょうか?
②個人事業の預金残高と現金残高は引き継ぎしなくても良いでしょうか?
質問の文章が至らず申し訳ありません。
回答お待ちしております。
税理士の回答

土師弘之
①について
Cの仕訳は、現金/代表者借入金 となります。
残りの処理はおっしゃる通りで問題ないです。
②について
個人事業と法人とは別人格ですので、現金・預金の引継は特に必要ありません。
必要と思われるのでしたら、
現金預金/代表者借入金
と処理することになります。

4/1法人登記と届出で、資本金500万円のみとしました。
法人の方の入力を教えてください。
①期首残高について
・現金500万円
・資本金500万円
のみで良いのでしょうか?
期首というより、最初の仕訳ですね。
この通りです。
A.創立費50万円(3月支払)の処理
・4/1仕訳:創立費/役員借入金
これでもよいですし
資本金から支払っている場合には
創立費500,000現金500,000
でもよいです。
B.譲渡資産600万円の処理
・4/1仕訳:資産/未払金
資産6,000,000未払金6,000,000
でよいです。
C.現金200万円を用意した処理
・4/1仕訳:現金/資本準備金
として良いでしょうか?
いいえ違います。
資本準備金は・・・増資になりますので
現金2,000,000 借入金2,000,000
です。
A〜Cを期首残高に入力しないといけないのでしょうか?
いいえ、違います。
最初の仕訳で、入力します。
あくまで・・・期首は、全て0円です。
②個人事業の預金残高と現金残高は引き継ぎしなくても良いでしょうか?
個人事業の残高は、一切引き継ぎません。
資産を引き継ぎたい時には
個人から・・・法人への譲渡=売買です。
預金関係については、引き継ぐような場合には
現金***借入金***
となります。
宜しくお願い致します。
頑張ってください。
土師先生、竹中先生
ご回答ありがとうございます。
①について、最初の仕訳という事は
4/1仕訳で、現金/資本金
とするという事で合ってますでしょうか?

①期首残高について
・現金500万円
・資本金500万円
のみで良いのでしょうか?
期首の仕訳で、行います。
あっています。
その通りです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月22日 08時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。