上水道工事費の仕訳
今まで、井戸水を使用していた社屋ですが、今回上水道の工事をしました。
工事費用は約40万円、それと給水納付金が20万かかりました。
会計仕訳ですが、これを合算して建物付属に計上してもよいのでしょうか?(耐用年数15年)
納付金の非課税分は建物付属の非課税処理
税理士の回答

境内生
工事費用は建物付属設備の給排水設備で耐用年数15年
給水納付金は無形固定資産の水道施設利用権の耐用年数15年になります。
消費税は不課税で結構かと思います。

境内生
失礼しました。給水納付金の消費税は課税です。
本投稿は、2020年06月25日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。