子役の確定申告での経費について
所属事務所に支払ってるマネジメント料や所属事務所でのダンスレッスン代は全額経費にできると思いますが、所属事務所に支払っている費用は親の口座から引き落とされています。
子供本人の口座からではなくても経費計上問題ないでしょうか。
もちろん口座の支払い先は所属事務所になっております。
税理士の回答

引き落としは親御さんの口座でも、お子さんの収入から所属事務所に支払っている費用の金額を補填していただいていれば、経費として計上できます。
ありがとうございました。
レッスンだけの時は習い事として親の口座からの支払いで問題ではなかったですが、確定申告が必要な収入がある場合は、経費計上は子供の口座である必要性理解しました。
親の口座から支払ってると、厳密には贈与となる事も、わかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月26日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。