スクール費用の計上について
今している副業で、個人事業主の開業手続きをしようと考えています。開業日は過去にさかのぼって、できると聞きました。スクール費用で5月に40万ほど支払いをしたのですが、①開業費として原価償却、②5月以前に開業したとして、研修費として計上(消費税の還付ができるので開業が早いメリットはあります)、のどちらが得でしょうか?
ちなみに本年度は40万も利益は出ないと思います。また、研修費でも原価償却できる方法はありますか?
税理士の回答

所得税では①は翌期に持ち越せますが②は持ち越せません。消費税では①②とも翌期に持ち越せません。研修費は減価償却できません。
本投稿は、2020年06月29日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。