新型コロナ対策費
宜しくお願い致します。
一般企業が新型コロナ対策で1個20万円以上のものを購入する場合(補助金収入無し)、普通に固定資産で減価償却する以外に特例的な経理処理はあるのでしょうか。もしあるのでしたらアドバイス頂けたら幸いです。
税理士の回答

青色申告をされている場合は、1個30万円未満のものは一時償却できます。
ただし、年間合計の上限があります。
回答頂き有難うございます。
1個30万円未満の一時償却以外には、例えば疫病のコロナ対策の場合の一時の損金処理や特別償却等ございますでしょうか。

コロナ対策という意味では、テレワーク等のための設備投資税制
(即時償却又は7%の税額控除)があります。
詳細は以下の国税庁HPでご確認下さい。
「デジタル化設備」がコロナで拡充となったものです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm
よろしくお願いいたします。
回答を有難うございます。
新型コロナで適用されるテレワーク等の設備投資税制(即時償却又は7%の税額控除)は、中小企業者のみで、大法人や大規模法人は非該当でしょうか。また、大法人や大規模法人にも適用される同種類のものはございますでしょうか。

テレワーク等の設備投資税制は中小企業経営強化税制の一環ですので、
大法人や大規模法人は非該当です。
30万円未満の一時償却(少額減価償却資産の特例)につきましても、
中小企業者で従業員1000人以下の法人が対象です。
よろしくお願いいたします。
回答どうもありがとうございます。
本投稿は、2020年06月30日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。