代表を変更した場合の給与について
いつもお世話になっております。下記について相談させていただきたいです。
合同会社の代表社員を配偶者に変更をしました。
税務署に変更届を出すのですがその際給与についてはどのようにすれば
よいかご教示ください。よろしくお願いします。
4/21 入社 4月分・5月分・6月分の給料を出しています
6/25付で代表社員変更届を法務局に提出
決算が6月で8月末に書類を出す時に一緒に事前確定届出給与を出そうと考えていましたがやはりこれでは認められないですよね?
支払い済み分は損金にできるのか?
又はバイト扱いにして給料が発生したことにすればよいのか?
調べてもよくわかりませんでした。
税理士の回答

代表者が奥様になって、ご主人は、従業員になられたのですから
なった時から・・・代表者への給料は・・・なくなります。
従業員としての給料になります。
何も届出を出す必要もありません。
7月分から従業員の給料にしてください。
それ以前の分は、定期同額給与の支払ならば・・・経費になります。
安心してください。
何も出す必要はありません。
役員の変更の届出は・・・してください。
宜しくお願い致します。
決算が6月で8月末に書類を出す時に一緒に事前確定届出給与を出そうと考えていましたがやはりこれでは認められないですよね?
事前確定届出給与は次のいずれか早い日までに届出書を提出する必要があります。
・職務執行開始日もしくは株主総会等の決議日のどちらか早い日から1カ月以内
・事業年度開始の日から4カ月以内
6/25に就任したのであれば7/24が届出期限ですが、社員総会の決議が6/25より前であればその決議日から1カ月以内です。
支払い済み分は損金にできるのか?
奥様が代表社員就任以前から社員(役員)であれば、定期同額給与に該当すれば損金になりますが、該当しなければ損金になりません。
又はバイト扱いにして給料が発生したことにすればよいのか?
上記の通り、代表社員就任以前から社員であればこのような取扱いはできません。
代表社員就任以前は社員でなければ、同族会社の代表者の親族ですので実態で法人税法上の役員給与に該当するか、従業員給与に該当するかを判断する必要がありますので、ここでは回答できません。
竹中先生 前田先生
両先生方ご教示いただきありがとうございます。
わからないことが多くとても参考になります。
お忙しいかと思いますがどうぞご自愛ください。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月10日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。