所得の種類と必要経費の計上について
サラリーマンをしつつ副業で執筆活動をしています。
所得を申告する際の種類について電話で税務署に問い合わせを行い一応回答を得たのですが、ネット上の情報と合致しないような気がして気になっております。
1、2019年1月、コンテストの賞金として35万円をもらう
→「通常雑所得になりますが、その後も事業として活動するなら事業所得でもいいかもしれませんね」との回答
2、2020年、出版社の依頼を受けて原稿制作、60万程度の報酬を受ける
→「事業所得だと思います。今後も執筆活動を継続的に続けるなら青色申告の申請を検討されてもいいのでは」との回答
※会社員としての収入のほうが圧倒的に多いことは伝えていますが、それは関係ない、という事でした。
執筆活動で生計を立てることを目指しており今後も活動は続ける予定でいるので、昨年の賞金と今年の原稿料は継続した事業という解釈で事業所得として良いのでしょうか?色々調べると、そもそも原稿料は雑所得、主な収入が会社員としての給与の場合、青色申告は出来ないという記事ばかり出てくる気がします。
自分で調べた限りでは1も2も雑所得とし、執筆活動が主な収入源となるまでは白色申告を続けるのが正しいのではないかと思うのですが、どうでしょうか?
また、上記の1と2を継続した事業とみなし、事業所得とするかどうかにかかってくるかもしれませんが、
2019年度中にかかった執筆活動の経費は全て2019年度の確定申告で計上して良いものでしょうか?1の所得は2019年の1月に受けたものなので、1月以降に生じた経費を計上してしまうと所得の発生時期と経費の発生時期が逆転するので正しくないのではと考えています。
もし、1に計上できない場合は2の経費として計上可能なのでしょうか?そうすると、2020年の確定申告で2019年と2020年の二年分の家賃を計上することになり、これも間違っているような気がしています。。
長々と恐縮ですが、ご回答いただけますと幸甚です。
税理士の回答

酒屋就一
会社員の方の副業が事業所得と認められるケースは少ないですが、コンテストの入賞や報酬の規模からしますと、事業所得とすることも可能と思われます。
事業所得にして、青色申告のメリットを受けようとするのでなければ、事業所得でも雑所得でも税率には違いがありませんので白色申告を続けても問題はないと考えます。
経費計上の方は収入の発生時期と逆転していても問題ありません、執筆活動に必要な支出はその支出した年の経費とすることができます
ご回答いただきありがとうございます。
主たる収入かどうかだけでなく副業の所得額そのものも判断基準になってくるのですね。
勉強になりました。
経費計上の方ですが、こちらについてのご回答内容は雑所得であっても事業所得であっても特に変わりはないと理解してよろしいでしょうか?
例えば、"2019年度、2020年度ともに雑所得で申告した場合"、あるいは"2019年度は雑所得で白色申告し、2020年度は事業所得として青色申告する場合"でも一連の執筆活動で必要とした支出であれば支出した年の経費、として差し支えないでしょうか。

酒屋就一
経費計上の基準は、雑所得であっても事業所得であっても同じです、その年に支出したものをその年の必要経費とできます。
2020年分を青色申告しようとすると、申請が必要ですのでご注意ください。開業日から2か月以内に提出する必要がありますhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
度々ご回答いただきありがとうございます。
大変恐縮ですが、もう一つ疑問が湧いてきてしまったので質問させてください。
執筆活動において初めて収入を得たのは去年一月ですので今回初めて確定申告しますが、経費は数年前から発生しております。この一昨年以前の経費については年度を跨いでいるので諦めるしかないでしょうか?

酒屋就一
そうですね、ご質問の内容でしたら一昨年以前の支出を経費とするのは難しいと考えます
本投稿は、2020年07月13日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。