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家賃収入と管理費の計上時期について

個人で、アパートからの家賃収入(管理会社による収納代行)があります。
1月分家賃は、家賃収納代行を行う管理会社が12月末に賃借人から収納し、1月15日に私の口座に振り込まれます。1月分の管理費は1月15日に振り込まれる家賃から相殺される形で支払っています。
この場合、1月分家賃収入は12月に収入計上(決算上は未収賃貸料残)、1月分管理費は1月に費用計上で問題ないでしょうか。それとも管理費も12月計上(決算上は未払金?)とする必要があるでしょうか。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

1月分の家賃は、12月末に管理会社が収納し、1月15日にご質問者様の口座に入るということは、1月分の家賃収入は1月に入金、管理費も1月に払うようですので、1月分の収入、管理費は、1月にすべて完結しています。

したがって、12月分も、12月に完結すると思われますので、入金時で経理処理すれば、、未収賃貸料や、未払管理費は生じないと思われます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年11月19日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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