家賃収入と管理費の計上時期について
個人で、アパートからの家賃収入(管理会社による収納代行)があります。
1月分家賃は、家賃収納代行を行う管理会社が12月末に賃借人から収納し、1月15日に私の口座に振り込まれます。1月分の管理費は1月15日に振り込まれる家賃から相殺される形で支払っています。
この場合、1月分家賃収入は12月に収入計上(決算上は未収賃貸料残)、1月分管理費は1月に費用計上で問題ないでしょうか。それとも管理費も12月計上(決算上は未払金?)とする必要があるでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2016年11月19日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。