相続した土地の売却で建物解体費が経費となるためには解体の時期は?
20年ほど前に親が購入した不動産を2年前に相続しました。
取得金額は約1500万円です。
20年前の建物の価格は20万円程度です。
建物の価格は子供の相続時で10万円です。
使用予定が無いので売却します。家は解体して土地を売却します。
売却金額は父親の取得金額と同程度か低くなる予想で、
損失が発生すると思われます。
損失が出る場合、確定申告で所得から差し引くことができると聞きました。
そして譲渡金額から解体費用などものぞくことができると聞きました。
●そこで質問ですが、
1,解体費用を譲渡費用とするには解体の時期に制限があるのでしょか?
解体後半年ぐらいで売買契約を締結でも費用として認められるのでしょうか
税理士の回答

加門成昭
譲渡のために取壊しが行われた場合には譲渡費用になるので次のとおりと考えられます。
①譲渡契約の中で取壊し条件(更地j引渡し)となっている場合
譲渡のためが明らかですので、譲渡費用になるでしょう。
②仲介業者に仲介依頼後に取り壊している場合
容易に譲渡するための業者のアドバイスということで、譲渡費用なるものと思われます。
③上記②より前に取り壊している場合
譲渡のためということを明らかにできれば譲渡費用になるでしょうが、そうでないと難しいでしょう。
なお、不動産の譲渡損失を他の所得からは原則控除できないことになっています。
参考(例外的に譲渡損失を控除できる場合):国税庁HPタックスアンサーNO.3370、3390
ご回答ありがとうございます。
売却手続きがあってから取り壊し、ということですね。
なお損失控除については当方の勘違いでした。

加門成昭
売却手続き着手後の取り壊しであれば、譲渡費用として認められるでしょう。
本投稿は、2020年07月17日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。