交通費の会計上の処理について
個人事業主で、かつ一般社団法人に加入しております。
会合への参加した際に、交通費1000円を支払いますと言われ、口座へ入金頂きました。
確定申告の際には、この交通費は売上計上すべきか確認させて頂きたいと思いました。
私の想定では、本来は自分の交通費で支払うべきお金を先方が払ったということですので、ある意味収入に入るのかと思いました。
そのため、売上に計上すべきなのかと思いました。
また、もし、交通費1000円に対して、実際に支払った交通費が1200円だった場合は、経費として200円多いこともあり、売上に計上せず、200円だけ経費(旅費交通費)で計上することも考えられます。
ただ、この場合は、実際に支払った交通費が500円ならば、差分の500円はプラスとなるため、売上を500円にするのかもしれません。
いずれにしても、頂いた交通費は売上、そして払った交通費は経費でつけることで正確な所得がでることから、売上として計上するのではないかと想定しています。
正しい処理方法を教えて頂けますと助かります。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

個人事業と一般社団法人の関係がよくわかりませんが、
一般社団法人の役員等として会合に参加されるのでしたら、
個人事業と関係ありませんので、売上にも経費にも計上する必要はありません。
仮に受け取る交通費と実費に差額が生じても、そもそも個人事業と関係のない会合への参加の費用ということでしたら、個人事業で経理処理する必要はありませんし、所得にも影響しません。
よろしくお願いいたします。

差額は、売上ではなく、雑収入にしてください。
でも、
また、次のように考えられます。
実際の交通費が少ない場合の考え方・・・
交通費には、軽食代や、飲料代も含まれていると考えられます。
ので、あえて、雑収入しないでよいと思います。
入金は、預金1000事業主借1000でよいと思います。
宜しくお願い致します。

会合出席で交通費をいただいた場合は、売上ではなく雑収入で処理することになると思います。本来の売上は、商品やサービスの提供になりますが、交通費の入金は売上ではないと思います。
先生方
誠に有り難うございます。
会合出席での交通費は、雑収入として処理するようにします。
本投稿は、2020年07月19日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。