短期前払費用の特例について
短期前払費用の特例について教えてください。
6月決算の会社で6月に7/1~1年間のソフトの保守料を支払った場合は短期前払費用ではなく保守料などの経費で計上できるのでしょうか?
また、6月に8/1~1年間の保守料を支払った場合は保守期間が支払った日から1年以上になるので保守料などの経費にはできず長期前払費用で処理をするという解釈で合っていますでしょうか。
ご教示頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご記載の通りのご理解でよろしいかと思います。(前段のケースは継続適用が前提です。)
以下の国税庁の照会回答事例の、前段のケースは事例4に、後段のケースは事例5に該当すると考えられます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/02/03.htm
早々にご回答頂きありがとうございます。
自分で調べても、理解したことが合っているか自信がなかったので
事例も教えて頂きちゃんと理解することができました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月20日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。