他人名義の家賃を経費にできるかどうか?
私は現在学生で、下宿先(親は同居していない)の家賃を親名義で親に払ってもらっています。マンションの契約者も親です。
自宅で事業をしているので、家賃の一部を経費として計上したいと思っているのですが、このように親名義の契約で、かつ、親に家賃を払ってもらっている(自分から送金等もしていない)場合は、家賃の一部を経費とできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

相談者様が自分で家賃の支払をしていれば、事業として使用している部分を経費として計上できますが、親が家賃を支払っていれば、経費に計上することはできないと思います。
ご回答ありがとうございます。
他人名義で購入したものでも生計を一にしている親が支払っていれば経費にできるということ認識しているのですが、家賃の場合だけは特例なのでしょうか?

親と同居をされていれば、実質生計を一にしているということで家賃を経費に計上できると思います。同居されていなければ、経費計上は難しいと考えます。
本投稿は、2020年07月27日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。