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俳優の青色申告 チケットノルマの仕訳について

俳優をやっております。やよいの青色申告ソフトを使っています。

ある演劇祭に参加しました。
舞台公演を個人で開催する場合、劇場費や照明さん、音響さんへの謝礼はそれぞれに用意しますが、その演劇祭はそれらすべてを劇場側が負担する代わりに、各参加者にチケットノルマを設定していました。あらかじめノルマ代を劇場に収めることはなく、全ての公演が終ってから精算する会があり、「実際に呼んだお客さんの数×チケット代」からノルマ代が天引きされ、「ノルマを超過した枚数×〇%」が収入として現金で手渡される形でした。
この場合の仕訳は、どのようにすればよいでしょうか?
ちなみに、実際に手にした収入よりノルマ代の方が高かったです。

税理士の回答

「実際に呼んだお客さんの数×チケット代」を売上高に計上し、
「ノルマ代」を仕入高に計上する、といった処理が妥当と考えます

ご回答、ありがとうございます。
実際の売り上げは、「ノルマより超過した観客数×チケット代」から各出演者が一律の割合で劇場にマージンをバックしています。このマージンも、仕入高に計上すればよいでしょうか。
取引手段は「現金(個人用)」ではなく、普通の「現金」で大丈夫でしょうか?

マージンも、仕入高に計上して問題ないと考えます。

「現金」を使うのは、接客業など事業用に現金を管理している場合です(レジや金庫などの残高を管理するため)。
俳優さんでしたら事業用の現金を分けて管理する必要はないため「現金(個人用)」を使用されるのがよろしいかと考えます。

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

本投稿は、2020年08月05日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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