税理士ドットコム - [計上]売掛金の債権放棄における遅延損害金 - 債権放棄が税法上の貸倒損失の要件を満たしている...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 売掛金の債権放棄における遅延損害金

計上

 投稿

売掛金の債権放棄における遅延損害金

取引先の売掛金を債権放棄します。この場合、売掛金に対する遅延損害金も損金として計上出来るのですか?

税理士の回答

債権放棄が税法上の貸倒損失の要件を満たしているという前提です。
債権放棄直前までに遅延損害金を、未収収益/雑収入等と収益計上しているのであれば未収収益の回収不能として貸倒損失/未収収益と損金計上可能と思いますが、計上していないのであれば損金とすることは出来ないと思います。

本投稿は、2020年08月18日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,156
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,225