家賃の減額請求について
いつもお世話になっております。
さて、教えていただきたいのですが当社は不動産業を営んでおり店舗型の不動産を賃貸に出して売上となっております。
今回、昨今のコロナ情勢により収入が低下した業者から家賃減額の相談を受けました。
そこで一時的に減額することを了承させていただきました。
国税庁のホームページを確認した際に賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合
の記載があったのですがこれは減額した差額を寄付金として控除できると記載されていました。
仕訳としては100万を70万に減額した際に30万が寄付金として損金として
落とせるという解釈と思うのですが結局仕訳をした際に
現金70 /売上70
現金70 /売上100
寄付金30
となるため最終的な損益は変わらないのではないかという疑問に至りました。
法人税、消費税の知識に乏しいため上記の違いについて教えていただけますでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税庁のコロナ対応に関する税務上の取扱いのことかと思いますが、減額に合理的な理由がない場合、差額は寄付金となり、この寄付金はご記載とは違い法人の場合は損金とならず、個人の場合は必要経費となりません。
但し、コロナ影響により家賃減額をした場合は合理的な理由に該当し、減額後の家賃が法人は益金、個人は収入となります。
以下の問4をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm
消費税については減額後の賃料70万円が課税対象になります。
本投稿は、2020年08月28日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。