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FXの経費について

FXを行うのに、10万円のタブレット端末は経費として落とせますか?

また、FXで40万円の利益がでて、そこから10万円を出す時、収入に対する課税はありますか??

税理士の回答

タブレットをFX取引のためだけにしか使わないのであれば経費にできると思いますが、私用もするのであれば事業供用割合分だけ経費にできると思います。
FXは原則、雑所得になると思いますので収入-経費が課税所得になります。

本投稿は、2020年08月30日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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