会社所在地から遠隔地となる場所での社宅について
以下ご相談させて下さい。金融商品への投資を業務の目的としている企業の代表取締役・社長として働いています。会社の本店所在地は父(代表取締役・会長)の自宅で、現在同居しております。
事業の特性から、パソコンとインターネットが繋がる環境であればどこでも業務に従事する事が可能なので、会社所在地から遠く離れた場所(例えば車で片道5時間以上かかる場所)に法人契約で社宅を借り上げ、そこで私が居住しつつ業務に携わろうと考えています。
弊社ではWEB会議のツールやクラウドサービスでの社内ファイル管理等、テレワークの環境が整っているので業務には全く支障はございませんが、この様に会社所在地から遠隔となる場所での社宅は、経費として認められますでしょうか?
なお家賃については月額家賃の半額以上の金額を毎月会社に支払います。また将来的には父の自宅に戻る予定なので、法人登記の代表者の住所及び住民票の住所は変更する予定はありません。
税理士の回答

弊社ではWEB会議のツールやクラウドサービスでの社内ファイル管理等、テレワークの環境が整っているので業務には全く支障はございませんが、この様に会社所在地から遠隔となる場所での社宅は、経費として認められますでしょうか?
実際に事業として使うのですから、認められます。
実態を記録に残してください。
なお家賃については月額家賃の半額以上の金額を毎月会社に支払います。また将来的には父の自宅に戻る予定なので、法人登記の代表者の住所及び住民票の住所は変更する予定はありません。
転貸の契約書を作成してください。
よろしくお願いします。
竹中先生、早速ご回答いただきまして、誠にありがとうございました。承知致しました。
本投稿は、2020年09月12日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。