株式譲渡益の必要経費について
確定申告で株式譲渡損益を申告する際に「必要経費又は譲渡に要した費用等の名称」という入力欄があります。
銀行やクレジットカードのカードローンで融資を受けて、その借入資金を株式投資にまわしている場合、そのカードローンの支払利息は「必要経費又は譲渡に要した費用等」に該当しますでしょうか?
カードローン の場合は資金使途に制約がなく、使い道が生活費なのか株式の取得費用か判別が難しいとすると、株式譲渡益の経費と見なすこともできないでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

銀行やクレジットカードのカードローンで融資を受けて、その借入資金を株式投資にまわしている場合、そのカードローンの支払利息は「必要経費又は譲渡に要した費用等」に該当しますでしょうか?
必要経費そのものです。
ただ、借入額と、購入額が、一致していれば、全額経費です。
生活費にも、回している場合には、按分で計算してください。
計算方法などについては、後々のため、残していてください。
税務署より質問が来ます。
よろしくお願いいたします。
竹中先生、ご回答いただきありがとうございます。
カードローン の資金使途の内、いくら分を生活費にまわしたかを明確にするのは難しいのですが、株式の取得合計金額より借入金の合計額の方が小さい場合(株式取得合計額>借入金合計額)、借入金の全額を株式取得費用に充てたという説明は成り立ちそうでしょうか。
逆に、株式取得合計額<借入金合計額の場合、借入金の方が余るので、借入金の利息を全て株式の取得費用とはみなせず、余った分は生活費にまわったということになる、という理屈で考えました。
上記考え方について、ご意見をいただけますと幸いです。
お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

株式の取得合計金額より借入金の合計額の方が小さい場合(株式取得合計額>借入金合計額)、借入金の全額を株式取得費用に充てたという説明は成り立ちそうでしょうか。
成り立ちます。=a
逆に、株式取得合計額<借入金合計額の場合、借入金の方が余るので、借入金の利息を全て株式の取得費用とはみなせず、余った分は生活費にまわったということになる、という理屈で考えました。
その通りです。=b
aは全額
bは、按分か?
よろしくお願いします。
竹中先生、大変明快にご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただき、対応いたします。
本投稿は、2020年09月20日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。