社宅として経費にできますか?
今法人でやり始めて、もうすぐ1年になります。教えていただけましたら幸いです。
代表役員の私は賃貸マンションに住んでおり賃料は50%個人負担、50%会社負担としてやっております。
今回お聞きしたいことは、違う場所にある実家の分譲マンションのことです。
実家を法人契約に変更したら経費になるのかどういうことになるのか聞きたいです。
今は私の名義となっていまして、そこに父(非常勤役員)が現在住んでいます。
ローンが終わっており今は修繕積立金と管理費と駐車場1台を契約し、月35000円かかっています。
固定資産税も年80000円です。
こちらを経費にすることは出来るのでしょうか?
また、どのようなことになるのでしょうか?
教えていただけましたら幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答

『非常勤』役員に社宅を提供する会社は、一般的には無いと思います。
会社が家賃を負担しても、役員報酬と見なされる可能性が高いため、
経費計上するのは難しいと思います。
お返事くださいまして本当にありがとうございます。
わかりました。
会社名義にして全て会社負担にすると、かえって父の役員報酬となるのですね!
もし仮に、他の従業員が住むとしても同じことになるのですね?
そうすると、今回は駐車場だけを会社名義にして経費にしてみようと思います。

『非常勤役員』ではなく『従業員』であれば、
会社名義の居住用住宅を従業員に社宅として提供していれば
一部を会社負担にすることができます。
法人の事務所と駐車場の位置関係がわかりませんが、
法人の事務所とは関係のない場所の駐車場については、
法人の経費とはならない可能性が高いためご留意ください。
本投稿は、2020年09月20日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。