出張日当は社外顧問にも支払えますか? その場合の税務はどのようになりますか?
一人合同会社を運営にするにあたり、会社員の配偶者に顧問として契約をして、出張同席時の謝礼と交通費を支払うことを考えておりますが、この社外顧問に謝礼ではなく出張日当を支払うことは可能でしょうか?
出張旅費規程、顧問契約書にはその旨記載する予定です。
また、この場合、支払う側は経費とできるのか、受け取る側は報酬ではない「日当」として処理できるのか、つまり非課税収入とすることが可能か教えてください。
税理士の回答

安島秀樹
私のお客さんで無報酬の合同会社の代表社員の人が自分に日当5万円を払ってました。税務署に聞いたらそれでいいと言われたそうです。あなたの場合もいいような気がします。高すぎると言われたら直せばいいのではないですか。
早速ありがとうございます。
はい、合同会社の代表社員はそれで良さそうですよね。
書き方が悪かったですが、質問は該当する合同会社の社員でも従業員でもない配偶者に、日当対応が出来るかどうか、受け取った配偶者が非課税収入とできるか、と言う点でした。
いかがでしょうか?
本投稿は、2020年09月24日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。