同族会社の社用車の駐車場
車の購入と引っ越しを考えており、社用車とその駐車場代の経費計上について相談させてください。
夫婦二人で合同会社を営んでおります。自宅を事務所として仕事をしております。
今回、社宅化を前提に法人契約をできる賃貸物件を探しており、また社用車として車の購入を考えております。
まず社用車として、会社名義で購入すれば個人としての利用比率が高くても問題ないでしょうか?
また駐車場として、自宅近くの月極、またはマンション付帯の駐車場(別料金)も法人契約であれば経費にできますでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

今回、社宅化を前提に法人契約をできる賃貸物件を探しており、また社用車として車の購入を考えております。
まず社用車として、会社名義で購入すれば個人としての利用比率が高くても問題ないでしょうか?
ここの考え方が、的を外れているように思います。
法人は経済活動を行っていて、
利益を追求する団体です。
個人の利用のために、社有車を購入すること自体が、ありえないことです。
よろしくご判断ください。
また駐車場として、自宅近くの月極、またはマンション付帯の駐車場(別料金)も法人契約であれば経費にできますでしょうか?
上記について記載しましたように、個人利用が目的の場合には、
役音報酬や賞与に認定されます。
或いは経費を否認されます。
法人に活動のためならば、認められると考えます。
宜しくお願い致します。

回答します
1 社用車について
社用車が私用に使われる前提で購入された場合、名義が仮に会社名義であってもその社用車の購入は、役員に対する賞与と認定される可能性が高くなります。
ただし、社用で主に使用するものの、時々通勤等で利用する場合は、特に問題は無いと思いますが「個人としての利用頻度が高い」前提で購入されたものは、そもそもその個人(役員)のための購入と認定され会社の経費性を否認され、かつ、役員賞与になる可能性が高くなります。
2 駐車場について
個人所有の車又は会社名義であっても私用で使う目的で購入した車の駐車場を別途借りた時には、「社宅」の取扱いはできません。
駐車場にも「社宅」の取扱いを適用される場合は、その駐車場がその住宅を賃貸する際に「もれなく借りることとなる」場合に適用されます。
原則、駐車場は社宅には含まれませんが、利用する利用しないにかかわらず、賃料に含まれるときのみ社宅として取り扱われる考えによります。
名義が「会社名義」であるから会社の経費になるのではなく、その実態により判断されますので、ご注意ください。
本投稿は、2020年10月08日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。