社会保険料の預り金額を間違えたとき
1人社長の方の事務を手伝い始めたばかりの者です。
役員報酬の、社会保険料の預り金額の算出ミスがあり、3ヶ月に渡って、多く天引きしていました。
少額のため、今月の預り金額と相殺すれば良いようですが、社長は後から振り返った際にわかりやすいように仕訳してほしいとの希望です。
そこで、今月は正しい額で預り金を天引きし、間違っていた額は、(借)預り金 社会保険料 ✕✕ /(貸)普通預金 ✕✕ (摘要)○~△月 預り金 錯誤費用返金 という仕訳で処理して、社長に返金しても大丈夫でしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

そこで、今月は正しい額で預り金を天引きし、間違っていた額は、(借)預り金 社会保険料 ✕✕ /(貸)普通預金 ✕✕ (摘要)○~△月 預り金 錯誤費用返金 という仕訳で処理して、社長に返金しても大丈夫でしょうか。
その様に返金しても、構いません。
返金時の給料の明細書に、
返金分の社会保険料は、引いて、給料計算をしてください。
そこがポイントです。
よって、
結論・・・です。
返金しないで、
給料明細書で、社会保険料の3月分を減額をしてください。
そうすれば、はっきりします。
早々のご回答、ありがとうございます!
やはり、減額と給与明細への明記が最適ですよね。会計ソフト上だけでわかるようにしたかったようです。
私の書いた方法でも構わないということを教えて頂いたので、あとの判断はご本人にお任せしようと思います。
私程度の知識だと、間違いがあったときの対処がわからず、このような質問の場を設けて頂き、税理士の先生方がご回答下さることに大変感謝しております。ありがとうございました!
本投稿は、2020年10月11日 07時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。