Gotoトラベル 旅行代金額、消費税の課税仕入れについて
10月よりGotoトラベルによる旅行代金が一部国の補助が出る仕組みについて
ご相談です。
例えば会社の出張費用について 下記のとおりとなる場合
旅費交通費 20,000 現金14,300
仮払消費税等 2,000 不課税雑収入7,700 となるような場合を
下記のとおりとする。
旅費交通費 13,000 現金14,300
仮払消費税等 1,300 このように処理したい場合は税制上は
課税所得は変わらないと考えており、会社としても本来多く控除できるのを
会社が損するような形になるので、大きな問題はないと個人的には考えるのですが、見解をご教授いただきたくお願い致します。
税理士の回答

おっしゃるとおり会社が損をする形になるので、税務上問題が生じることはないでしょう。
本投稿は、2020年10月12日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。