(法人化後)知人名義の賃貸戸建を事務所として又借する場合の賃料などは、経費にできますか?
最近、登記した住所とは別に事務所として作業をする場所を数カ所設けようと検討しております。
その際にかかる費用の◎賃料◎家屋の修繕費用◎光熱費 について、以下ケースですと・全て経費可・按分・算入不可などご教示いただきたく思います。
また知人Aの住民票の有無でも変わってきますか?
【状況】
知人Aが借りている、修繕の必要のある古い戸建住宅(知人Aの住民票は当住所)を又貸しで借りる予定。
知人Aは ほとんど使用していないためこの様な流れになりました。
※賃料につきましては、問題があるようであれば直接大家さんに支払うことも考えています。
※大家と知人Aの賃貸契約の内容は、考慮せずにご回答いただいて大丈夫です。(知人Aと大家は身内)
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

その際にかかる費用の◎賃料◎家屋の修繕費用◎光熱費 について、以下ケースですと・全て経費可・按分・算入不可などご教示いただきたく思います。
また知人Aの住民票の有無でも変わってきますか?
変わりません。
全て、経費に落ちます。
宜しくお願い致します。
家屋の修繕費の場合には、固定資産の価値が上がる修繕ではないですね。
それ以外なら良いです。
ご回答ありがとうございます。
これらは固定資産が上がる修繕になるのでしょうか。
床や壁をフローリングやペンキ塗りなど自作のDIYで行う予定ですので、材料費に10万〜50万(1部屋7万円前後)の予定です。

床や壁をフローリングやペンキ塗りなど自作のDIYで行う予定ですので、材料費に10万〜50万(1部屋7万円前後)の予定です。
子の記載では、固定資産税は、上がりません。
問題なく
内装代です。
10年くらいでの償却年数としてください。
一部屋単位ではありません。
宜しくお願い致します。
ありがとうございました!とても参考になりました。
本投稿は、2020年10月12日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。