物置の購入は経費として計上できるでしょうか。
太陽光発電の個人事業主、消費税課税事業者を選択しており、今年度が初めての青色申告の者です。よろしくお願いします。
野立て発電所を2つ所有していますが、管理上、草刈機や熊手など除草に必要なものをそろえました。外に雨ざらしにするわけにもいかず、30万円から50万円程度の物置を購入しようと考えています。
ただそこには太陽光発電のものだけでなく、家族の車のタイヤなども入れておきたいと思います。
このような場合、物置の購入費用は経費とできるでしょうか。それとも家事按分などが必要となりますでしょうか。ご教示よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2016年12月14日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。