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物置の購入は経費として計上できるでしょうか。

太陽光発電の個人事業主、消費税課税事業者を選択しており、今年度が初めての青色申告の者です。よろしくお願いします。
野立て発電所を2つ所有していますが、管理上、草刈機や熊手など除草に必要なものをそろえました。外に雨ざらしにするわけにもいかず、30万円から50万円程度の物置を購入しようと考えています。
ただそこには太陽光発電のものだけでなく、家族の車のタイヤなども入れておきたいと思います。
このような場合、物置の購入費用は経費とできるでしょうか。それとも家事按分などが必要となりますでしょうか。ご教示よろしくお願いします。

税理士の回答

物置の価額が30~50万円となりますと、支払い時の経費となるものではなく、資産として計上して使用期間に渡って経費処理する減価償却の対象になると考えます。
物置の素材と構造で耐用年数が決まりますので、その耐用年数に応じて減価償却費の計算を行い、各年の減価償却費の金額を業務用としての使用割合と家事用としての使用割合とで案分し、業務用の分のみを経費に計上することになります。
以上、宜しくお願いします。

大変参考になりました。有り難うございました。

本投稿は、2016年12月14日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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