売上の証憑について
法人としてインターネットサービスの提供をしています。
サービスはユーザーよりメールで依頼を受け、サービス提供後にPayPalへ入金をしてもらうフローです。
その際、特に「請求書」や「納品書」を発行することはなく、メールベースで出した見積もり(テキストでメールに記載しているだけ)しか残していません。
税務関係の証憑として「メールベースでの承諾」しか残っていない場合、問題はあるのでしょうか。
税理士の回答

法人としてインターネットサービスの提供をしています。
サービスはユーザーよりメールで依頼を受け、サービス提供後にPayPalへ入金をしてもらうフローです。
その際、特に「請求書」や「納品書」を発行することはなく、メールベースで出した見積もり(テキストでメールに記載しているだけ)しか残していません。
税務関係の証憑として「メールベースでの承諾」しか残っていない場合、問題はあるのでしょうか。
問題はありませんが・・・その書類を、印刷して保存する義務はあります。
宜しくお願い致します。
竹中先生
ご回答ありがとうございます。安心しました。
メールを印刷し保管したいと思います。
本投稿は、2020年10月18日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。