家内労働者等の必要経費の特例について
以前から在宅で仕事をしています。
今年に入ってから仕事が減り、収入も半分くらいになってしまいました。
しかし被扶養者のため持続化給付金は対象外で、生活に支障が出ています。
そこで少しでも助けになればとアルバイトに出ようと考えているのですが、給料収入がある場合でも家内労働者等の必要経費の特例を受けることはできるのでしょうか?
税理士の回答

給料収入がある場合でも家内労働者等の必要経費の特例を受けることはできるのでしょうか?
給与収入からの控除額は55万円です。
週にゅが45万円の時には、10万円余り増す。この分を使えます。
下記参照。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
4 家内労働者などによる所得のほか、給与の収入金額がある場合
(1) 給与の収入金額が55万円以上あるときは、この特例は受けられません。
(2) 給与の収入金額が55万円未満のときは、55万円からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。
このため、給与の収入金額から控除する給与所得控除額が55万円以上ある場合(換言すると、給与の収入金額が55万円以上ある場合)には、この特例の適用はありません。
本投稿は、2020年10月22日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。