相続時の国民健康保険料等の過誤納還付金の扱い
相続税の支払いも済み申告期限も過ぎた後に故人の
国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料等の過誤納還付金の手紙が来ていたことを思い出しました。
これらの過誤納還付金は相続財産として計上しなければいけなかったのでしょうか?
大きな金額ではないので、申請をあきらめるしかないかと思いますが。
ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
これらが、被相続人が生前に支払った保険料の還付金であれば、相続財産に加えるべきでした。
そうではなく、相続開始後に、相続人が支払った(被相続人名義の口座から引き落とされたあるいは未支給年金から差し引かれた)保険料の還付金であれば相続財産ではありません。
相続税申告書はご自身で作成したのでしょうか。税理士であれぱこうした還付金については相続人に確認すると思います。
ご回答ありがとうございます。
税理士さんに申告をお願いしたのですが、確認はありませんでした、残念です。
本投稿は、2020年10月23日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。