確定申告 投資用マンション売却時の諸経費の計上可否
投資用マンションを8月売却。下記経費について確定申告に計上できるのでしょうか? また、不動産所得か譲渡所得のどちらに該当するのかご教示願います。
1、固定資産税の清算 売却後の納税額分を買主に支払いいただいた。
2、管理費・修繕積立金 切り替え手続が遅れ、売却後1か月分を当方負担。売却時、買主から支払いただいた。
3、家賃 切り替え手続が遅れ、売却後も1か月分を継続して受け取り。
売却時に、1か月分を買主に支払い。
4、敷金の移行 当方が買主に支払い、後日 管理会社より当方に振込。
5、サブリース契約解除に伴う違約金
契約上、売却後も買主は業者と再契約する必要がある、また業者は売却後は家賃を下げるとの事で売却交渉に影響が出た。業者と交渉し高額の違約金を支払い契約解除。高値交渉を図り損失を抑えた。
以上
税理士の回答
1、固定資産税の精算金は譲渡所得の収入金額になります。
2、立替金の支払いと回収のようですので、経費にも収入にもなりません。
3、預り金の発生と支出のようですので、収入にも経費にもなりません。
4、敷金という負債の引き継ぎですので、買主への支払いは経費にはなりません。敷金は旧所有者から新所有者に引き継がれるものですので、管理会社からご質問者様に後日振り込まれたというのがよくわかりません。
5、違約金が譲渡のためのようですので、譲渡所得の計算における譲渡費用になると思います。
早速の、ご回答ありがとうございます。これでスッキリいたしました。
なんでも経費にできるとは思われず、間違いを防ぐためご質問させていただきました。
また、4、については補足させていただきます。
管理会社=サブリース業者で敷金は業者保管となっていました。
以上
本投稿は、2020年10月23日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。