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建設業の完成基準 未済工事支出金について

工期4か月の工事受注6~10月
決算日は8月です。7月、8月 工事代金の一部100万を受け取り 未済工事受入金にて処理
決算日またがって9月初旬に9/1付で材料費の請求が来ました。
この場合、翌期に材料/工事未払金の処理でよろしいのでしょうか?
 請求がくることはわかっており 8月に未済工事支出金で計上すべきですか?
もしそうであれば貸方には工事未払金を使うのでしょうか

税理士の回答

9月1日付の材料費の請求ですが、
8月納品分の材料代の請求でしたら、
決算で
未成工事支出金/工事未払金
という仕訳をします。

9月1日に納品された場合は、
翌期に
材料費/工事未払金
という仕訳をします。

当該材料の納品日をご確認の上、処理をお願いします。

よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

9月1日付の請求書に記載されている、材料の納品日により、仕訳が異なることになります。

1:納品日が決算日前(8月31日までの場合)
(借方)未成工事支出金 XX円 (貸方)工事未払金 XX円

2:納品日が決算日後(9月1日以降の場合)
ご質問の決算期における仕訳 なし

翌期(9月1日以降開始事業年)
(借方)材料費 XX円 (貸方)工事未払金 XX円

本投稿は、2020年10月24日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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