社員の自宅一角を仕事場としている場合、経費計上できるか
2名の合同会社で、特に事務所を借りたりはしていません。
社員の賃貸マンションのリビングの一角にデスクを設けて、そこで2名で集まって仕事をしています。
基本的に仕事のPCなどが常に置いてあるので、そのデスクは仕事以外では使いません。
その場合、例えば全体50㎡、家賃10万で、5㎡をデスクで使用していると考え、月1万円を経費計上することは可能でしょうか?
その場合、会社と社員の間で転貸(又貸し)契約を結ぶ想定です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

何も問題はありません。
実際に使用しているスペースや、トイレや炊事場などを含めて、家賃を決めてください。
なので、1/10ではないと思います。もう少し、使用範囲が、あると思います。
光熱費も入ると思います。
賃貸借契約書を作成するのが一番です。が、
大袈裟なものではなく、
部屋使用契約書でも、良いと、思います。
光熱費については、別途請求するでも良いです。
よろしくご判断ください。
本投稿は、2020年10月26日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。