法人間の貸付の金利について
身内で法人を二社保有しており、1社から他方の1社へ貸付を行う予定です(金額は2億円弱)。
この場合、貸付金利を設定しないと税務上の問題が生じえるのでしょうか。
また、金利を設定する場合、適正な金利というのはあるのでしょうか(0.5%など低めの金利でも大丈夫なのでしょうか)。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

法人税法上、無償貸付は、貸付た法人において寄付、借入先では受贈益として処理されます(法人税法22条2項、37条7項)。なお、この税額への影響はグループ法人税制の適用の有無、外国法人であるかどうかにより異なりますのでご留意ください。
また、金利については、明確に定められたものはありませんが、貸付先の調達金利(借入金利)を参考にし、上回る水準で決定されることが一般的です。
本投稿は、2020年10月26日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。