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中業企業のリースについて

中小企業のリース会計についてご教示ください。
以前の担当者の処理で3年ほど前に数件リース契約をした時の会計処理なのですが、リース料総額で借方リース資産/貸方リース債務の仕訳があり、減価償台帳にリース資産として載っていて、リース料を毎月支払う際はリース債務の減少として仕訳しています。
恐らく所有権移転外リースのようですが、ネット等で調べると利息相当額を除いた部分をリース資産として減価償却台帳に載せ、利息分は毎期対応分を計上というような事が書いてあります。
そうすると過去の処理では利息分を含めた総額をリース資産としているため間違えでしょうか?中小企業では認められている処理なのでしょうか?
金額的には1件のリース料は200万~600万ほどです。
また、会社が赤字のため現在、減価償却費は計上していなくそのままの金額でリース資産は会計上も減価償却台帳にも残っています。
上記の処理が間違えの場合はどういう修正の仕方になるのでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

恐らく所有権移転外リースのようですが、ネット等で調べると利息相当額を除いた部分をリース資産として減価償却台帳に載せ、利息分は毎期対応分を計上というような事が書いてあります。
そうすると過去の処理では利息分を含めた総額をリース資産としているため間違えでしょうか?


結果オーライということで、考えてください。
利息を別に計上しても、毎期の経費に相違はありません。


また、会社が赤字のため現在、減価償却費は計上していなくそのままの金額でリース資産は会計上も減価償却台帳にも残っています。
上記の処理が間違えの場合はどういう修正の仕方になるのでしょうか。


しなかった分はそのままにしてください。
一年償却が延びます。

よろしくご理解ください。

ご回答ありがとうございます。
1.結果オーライという事ですが、特に修正処理の必要がないという事でよろしいでしょうか?
2.また、新たにリース料総額約400万ほどで72ヶ月間のリース期間のリース契約をします。こちらも所有権移転外リースのようなのですが、この会計処理をする際も前回のようにリース料総額をリース資産に計上しても間違えではないのでしょうか?それとも利息相当額を控除した分をリース資産にするべき(正しい?)でしょうか。

リースがよくわからない為、質問もわかりにくく申し訳ございません。
しばらくは赤字が続きそうで減価償却費も当面計上しなさそうなので、リース資産の金額が償却されず残りそうです。将来的に黒字になり税金が発生しそうになれば償却費を計上するようになるかと思うのですが、その時になって利息分を控除していないという事が問題になる事はないのかと心配で。
ご教示いただければ幸いです。

ご回答ありがとうございます。
1.結果オーライという事ですが、特に修正処理の必要がないという事でよろしいでしょうか?

はいその様に理解してください。

2.また、新たにリース料総額約400万ほどで72ヶ月間のリース期間のリース契約をします。こちらも所有権移転外リースのようなのですが、この会計処理をする際も前回のようにリース料総額をリース資産に計上しても間違えではないのでしょうか?それとも利息相当額を控除した分をリース資産にするべき(正しい?)でしょうか。

気になるようだと、別に長期前払費用に計上して分けてください。
よろしくご判断ください。

リースがよくわからない為、質問もわかりにくく申し訳ございません。
しばらくは赤字が続きそうで減価償却費も当面計上しなさそうなので、リース資産の金額が償却されず残りそうです。将来的に黒字になり税金が発生しそうになれば償却費を計上するようになるかと思うのですが、その時になって利息分を控除していないという事が問題になる事はないのかと心配で。
ご教示いただければ幸いです。

なりません。資産に計上したものは、償却でしか経費になりません。

ご回答ありがとうございます。
利息分を控除しないリース料総額をリース資産に計上しても間違えではないという事で理解いたしました。今回のリースも前回と同様に総額をリース資産で処理しようと思います。

最後にもう1点ご教示頂きたいのですが、100万前後の少額の所有権移転外リースも支払リース料で処理するかリース資産/リース債務で処理するかは会社の任意なのでしょうか?
(赤字が続いているので経費を計上する必要がない為、リース資産にして減価償却費の計上は経営が軌道にのり黒字になった時まで延ばしたほうが少しでも良いのかと思い)

どちらの処理をしても、良いというのが、中小企業会計です。
消費税法上は、売買にしたほうが、はやく消費税の精算ができます。

竹中は、消費税が得なほうをとります。
でも、赤字であっても、貴社のように・・・リース定額法で、減価償却しないことは絶対にしません。必ず、償却します。
その様に指導します。

よろしくご判断ください

何度もご回答ありがとうございます。
消費税は非課税売上がメインの業種のため消費税課税事業者ではないので大丈夫なのですが、ご回答の「リース定額法で、減価償却しないことは絶対にしません」という部分、初めのご回答でおっしゃっていた”結果オーライ”というのは利息を含めたリース総額をリース資産にしてしまっていても毎年減価償却すれば利息分も毎年経費になるので結果的に利息分と本体分を分けて本体分のみリース資産に計上した場合と同じだから、という理解でよろしいでしょうか。
そうすると、減価償却費を計上していない以前の処理は利息の処理に問題があるという事で、少なくともこれから処理するリースは利息相当分は長期前払い、本体分のみリース資産に計上しておけば減価償却を止めていても減価償却は任意なので問題ない、と理解したのですがあっていますでしょうか?
お忙しいところ大変申し訳ございません。お手すきの時にご教示頂ければ幸いです。

何も問題はありません。
その様な理解でよいです。
竹中が、償却費を未計上にするような塩津はしないということです。
任意だからしないのが、会計上問題があるのです。税法上と会計上の区別を言っています。
よろしくご理解ください。
よろしくご判断くださいよろしくご理解ください。

何度もご回答いただき大変助かりました。
ありがとうございます。

本投稿は、2020年11月01日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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