個人事業主でのFXの経費の範囲について
FXの経費の範囲について教えて下さい。
個人事業主として、ライター業で10万円、FXで300万円の収入になりそうなのですが、銀行やカード会社からキャッシング(借入)があります。
一般的な事業であれば、青色申告で借入返済額の中の利子と手数料分は経費として計上出来ることをネットで散見するのですが、FXの利益に掛かる経費としても借り入れ返済の利子と手数料は経費計上出来るのでしょうか?
出来るとしたら、腹式簿記上でなんという科目?で計上したらいいのでしょうか?
青色申告をどう書いていいかわからず不安で相談させて頂きました。どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
ライター業は事業所得、FXは国内FXが分離課税の先物取引、海外FXが総合課税の雑所得です。
よって、事業所得のための借入の利子、手数料であればFXの経費にはできません。
一方で、FXの証拠金に充てるための借入であれば、その利子、手数料はFXのみの経費にできます。
この場合、事業所得ではないので青色申告決算書には記入しません(できません)。
ライター業とFXは別々に考えてください。
FXの証拠金のための借入でも、利子と手数料が経費にできるんですね!
あとは、事業所得(ライター業)は青色申告で、FXは白色申告で分けて申告するということですね!
ありがとうございました。

中田裕二
ライター業とFXとを別々の申告書で申告するということではありません。
一つの申告書で別々の所得として申告します。
本投稿は、2020年11月01日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。