個人事業主 養育費を事業口座に振り込まれてる場合
お世話になります。
私は年に1回税理士さんに確定申告をお願いしている個人事業主です。
法人会社経営する元夫から会社名義で私の事業用口座に養育費の振込を再開したいと申し出があり、よく考えずに了承してしまいました。
この場合、口座には会社名義の入金扱いになるので売上として計上しなくてはいけないのでしょうか。
養育費は非課税と認識しています。
税理士さんには正直にお話して養育費として振り込まれている分は事業収入として計上しないでほしいと相談しようと思いますが、想定される回答はどのようなものでしょうか。
個人事業主の口座は事業用でも個人の口座としての扱いと思っていますが、今後の対応等についてもアドバイスお願いいたします。
また離婚調停で取り決めた養育費に関する誓約書があるため、何かあればそちらを提示して養育費だと主張はできると思っています。
ちなみに母子手当など国からの助成は何も該当しないシングルマザーです。
税金支払が精一杯で子供の大学費用も貯められません。
養育費を払っていただけるのは有難いのですが…
大変お手数ですが、助言いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
養育費は非課税ですから、事業用口座に振り込まれたとしても課税収入に計上する必要はなく、普通預金✖️✖️/事業主借✖️✖️と仕訳すれば結構です。
なお、は必要な仕訳をしなくて済むよう、養育費は事業用口座ではなくプライベート口座に振り込んでもらえるよう折衝した方がいいと思います。
初めての相談で不安でしたが、ホッとしました。
認識があっていてよかったです。
迅速、丁寧なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月13日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。