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2社の仕事を受けている際の、家内労働者等の必要経費の特例の適応について

はじめて相談させていただきます。
現在、個人事業主で青色申告をしております。
最近、「家内労働者等の特例」の存在を知り、自分に適用されると思われ、先日、意気揚々と税務署に確認に参りました。
①仕事内容:文章校正
②1社と業務委託契約を結び、継続的に仕事を受けている。(主な相手)
③ ②の仕事が手薄になったとき、別の1社からの校正の依頼も受ける。もちろん②で忙しいときは断る。(多くて年間3件程度。今年は1件。)
②③の2社からの報酬を事業所得として青色申告しており、必要経費はほぼ0です。

私が「2社から仕事を受けている」と端的に伝えてしまったせいか、税務署の方には「1社の仕事を受けている場合にしか適応されない」と言われました。

そこで先生方にお伺いしたいのですが、2社の仕事を受けているとはいえ、実情は収入面・仕事量の両方から見ても、「主な1社:他の1社=99:1」程度の割合で行っている場合でも、家内労働者等の必要経費の特例は受けられないでしょうか?

お忙しいところ申し訳ございませんが、ご回答いただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

税務署の方の説明に誤りがあります。

私の持っている書籍に次の説明があります。

家内労働者等とは、家内労働法第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする個人をいいます。


その、「特定の者」とは、必ずしも単数の者をいうのでなく、人的役務の提供先が特定している限り複数の者であっても差し支えありません。(コンメンタール所得税法、第一法規)

この説明から明らかなように、1社に限定されません。

根拠となる書籍までご提示くださり、ありがとうございます。
理由が腑に落ちなかったものの反論する自信もなかったもので、先生のご回答を伺いスッキリいたしました。
安心して、次の確定申告にのぞめます。

本投稿は、2020年11月19日 03時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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