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ホステスの経費について

ホステスの経費についてなのですが、2019年分の確定申告(白色申告)では地代家賃を1年の家賃の30%として申告致しましたが、今年はコロナの影響で自宅で営業等をする事が多くなりました。それに対して、1月~3月×30%4月×35%5月×50%6月~12月×40%と分けて計算してもよろしいのでしょうか?
昨年の地代家賃と金額が変わってしまったらダメという事はありますでしょうか?

税理士の回答

割合が変わってもかまいませんが、そもそも30%である根拠及び35%、50%、40%に変わる根拠が理論的に説明できなければ否認される可能性はあります。
なぜ30%とか35%とか5%刻みなのでしょうか。
だいたいではだめです。

基本的に自宅で営業メールや電話をしているためその割合で相場が30%と聞いたので、と昨年度は税務署の方にも言いましたが、今年度はコロナの影響で自宅で営業連絡する時間が単純に増えたから割合を変えても大丈夫なのか疑問に思ったのです。場所刻みではなく時間刻みでした。自宅で営業連絡時間で言えばそのパーセンテージじゃ足りないくらいの時間営業連絡はしてますが、大体の地代家賃の相場が30%くらいと聞いたもので昨年度30%にしてましたが、今年は緊急事態宣言の為営業自粛で、4月中場から自粛だったので0.5%上げ35%、5月は丸々営業自粛の為50%(宣言明けの時の為の営業連絡)、6月から10月も営業自粛は明けたものの、依然と変わらず世間が自粛モードのため40%として、自宅で営業の時間が多くなっているためパーセンテージを変えても大丈夫なのかという質問でした。
これは倫理的では無いでしょうか?
ホステスは1日の間に朝昼夜問わず営業してるようなものだと考えています。
コロナ前、コロナ後での自宅で営業連絡の割合が変わったと言うのは通らないのでしょうか?

詳細については、本サイトで判断できるような内容ではなく、税理士に個別に相談すべきです。
税務調査において、家賃は比較的否認されやすい経費で、5%刻みは調査官に説明できないと思われます。
申告時に税務署で30%としたと言ってもそれが認められたわけではありません。
私が調査担当者なら否認します。

ホステスやホスト等、個人事業主という夜の業種は誰しもが確実に自宅で営業連絡している方も多いと思いますが、そういう業種の個人事業主の地代家賃は相当な確率で通らないという事なのですかね?(どのような理由で通らないのか疑問に思いますが、その時々の調査官さんにもよるのでしょうが)
もしそうなるとしたなら、他の必要経費も認められない可能性が出てくる事になりますかね?(例えばお客さんに作ったご飯代やお弁当
の食費を割合で経費計上や一緒に食事に行った時の支払い等、慶弔金等、様々あると思いますが、)生きて行く上での個人の生活費と、営業等での目に見えて分からない必要経費はホステスをやっていなければ本来なら無かった支出も認めて貰えない感じになってくるんですかね?
目に見えて分かるものでは無いのかも知れませんが割合で分けて申告しているものもあるのですが...。
お恥ずかしながら個人事業主になったのも初めてですので、様々な職種や税専門の方に聞いても多種多様でして...。
知り合いの税理士さんや会計士さんに聞いても、営業に必要な経費であれば大丈夫という方もいれば中田様の言うようにいる方もいらっしゃいます。
ただ平の社会人なりたてのサラリーマンさんレベル以下程度(失礼かも知れませんが)の総収入ですが、お客様を繋ぐため支出してる部分は、デカいですし...。
そう思うなら売れないホステスやめろって話ですよね^^;
お答えくださってありがとうございました。
店を構えてる訳では無いので2020年度も同じ額で申告してみます。

調査担当者は証拠を求めてきます。
例えば、慶弔費については金銭であげると証拠は残りませんが、お花などであげれば領収書や配達先が記載された送り状などが残ります。
参考にしてください。

金銭で上げてたので出金伝票しかありません...
参考に致します。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年11月24日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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