カーリース
個人事業主なのですが、車の買い換えでカーリースを考えています。(仕事用で8割、その他生活面で2割の割合で使用します)個人名義で契約をし個人口座から引き落としする予定なのですが、リース代金を経費に計上することは可能なのでしょうか?
税理士の回答

車を事業用でも使用されるのであれば、リース料を適正な按分により経費に計上することはできます。
早い回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月27日 02時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。