前年の水道過入金の処理について
今年から不動産賃貸を始めたのですが、
前年に支払った水道加入金(およそ15万円)は経費にできますか?
可能な場合、どのような会計処理をすればよいのでしょうか?
税理士の回答

上水道の加入金については、無形固定資産の水道施設利用権として計上することになると思います。そして、定められた年数で償却することになると思います。。
本投稿は、2020年11月27日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。