昨年支払った外注費はどのように計上しますか?
昨年は仕事がほとんどなく150万円ほどの赤字でして、今年は仕事があったのですが300万円相当の外注費の支払いがあり、すぐにはお金を用意できないため
親から借りたお金で支払いを昨年済ませ、その300万円は今年 親に返しました。
確定申告は白色なのですが、白色申告の場合昨年の赤字は持ち越せないというのをどこかで聞いたことがあるのですが、このような場合いつの経費として計上できるのでしょうか?
(もし支払いをした年にしか計上できないとしますと、今年親に返した300万円を何の経費としても計上できなければ、モロに課税されてしまいますと生活が非常に苦しくなります)
どうすれば宜しいでしょうかお教え願います。
税理士の回答

昨年は仕事がほとんどなく150万円ほどの赤字でして、
相談者様が記載しているように、白色は、税のシステム上、赤字は繰り越せません。
今年は仕事があったのですが300万円相当の外注費の支払いがあり、すぐにはお金を用意できないため
外注費は、子y都市のであれば、今年の経費です。原価です。
昨年のものは、昨年度です。
親から借りたお金で支払いを昨年済ませ、その300万円は今年 親に返しました。
借入金は、経費ではありません。
負債を返しただけです。
確定申告は白色なのですが、白色申告の場合昨年の赤字は持ち越せないというのをどこかで聞いたことがあるのですが、このような場合いつの経費として計上できるのでしょうか?
上記記載。
(もし支払いをした年にしか計上できないとしますと、今年親に返した300万円を何の経費としても計上できなければ、モロに課税されてしまいますと生活が非常に苦しくなります)
借入金の返済は、経費ではありません。
これに税をかけることもありません。
どうすれば宜しいでしょうかお教え願います。
正しく経理処理お願いします。
ご回答ありがとうございます。少し理解できない箇所があるのですが、
「借入金の返済は経費でありません。これに税をかけることもありません」 ということですが
経費として計上できないのに税金がかからないとはどういうことでしょうか?
もしそうだとしますと、借入金を経費ではなく生活費に使っていたとしても税金はかからないのでしょうか?

経費でないものには、税金はかかりません。
これがわからないと、説明に使用がありません。
もしそうだとしますと、借入金を経費ではなく生活費に使っていたとしても税金はかからないのでしょうか?
借入金をどのように使う釜で、税務署は関知しません。
ご回答ありがとうございます。
ややこしい話になり恐縮ですが、
経費でないものには、税金はかかりません。
これがわからないと、説明に使用がありません
ということですが、経費には税金がかからず、経費以外のものに所得税などがかかるのではないでしょうか?
仮に私のようなケースの場合、どの支払いが経費として認められるのでしょうか?

仮に私のようなケースの場合、どの支払いが経費として認められるのでしょうか?
売上-仕入-経費=利益
だれでも、同じです。
借入金は経費ではありません。
この利益に税金がかかります。
何度もご丁寧にご回答ありがとうございます。
ご相談したい内容と論点がずれてきましたので、一旦これでベストアンサーとさせて頂きたいと思います。お手数おかけしました。
本投稿は、2020年11月30日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。