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計上

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メイク用品やスタイリング小物は経費になりますか?

個人デザイナーが立ち上げた洋服ブランドの、販売に関わることの全てを担当しているフリーランスです。

ネット販売メインなので、仕事としては
・(自ら顔出しの)モデル
・雇ったモデルのヘアメイク
・撮影カメラマン
・撮影の際のスタイリング
・商品ページの作成
など、色々しています。

この場合、
①メイク用品やコテ、ドライヤー
②撮影のスタイリングに使った靴や小物
③自身の美容院代(撮影前に限る)
などは経費にしてもいいのでしょうか?

撮影に使う靴や小物、メイク用品は私物化せず、撮影の際には毎回使うものなので別に避けて保管しています。

税理士の回答

「業務に直接必要な支出」かどうかが必要経費になるか否かの判断基準であり、換言すると、「その業務をしていなければ不要な支出」ということでご自分で判断していただくことになります。
なお、ご質問の内容からは、必要経費にしても差し支えないと考えられます。

本投稿は、2020年12月02日 03時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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