情報取集における経費計上について
現在せどり商品の情報収集の会員制コミュニティーに加入しているのですが、毎月数千円ほどの会費が発生しています。
そこで、このような業務に必要な情報収集におけるコミュニティーの会費は経費として確定申告にて計上することはできるのでしょうか。(可能な場合の勘定項目も教えていただけますと幸いです。)
計上可能の場合、月々支払いの領収書の発行がない場合、クレジットカードの明細を証明として提出することは可能でしょうか。
税理士の回答

収入を得るために必要な費用であれば、経費に計上できます。勘定科目は諸会費でよいと思います。領収書がない場合は、クレジットカードの明細を証憑として問題ないと思います。
ご回答いただきありがとうございました。
勘定科目の件大変参考になりました。
因みに、クレジットカードの明細というのが、カード会社発行の請求書になってしまうのですが、それでも問題ないでしょうか?

カード会社発行の請求書でも、日付、金額、内容が確認できれば証憑として問題ないと思います。
的確なご回答で、教えていただきありがとうございました!
本投稿は、2020年12月02日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。