夫名義の賃貸は妻の事業経費となるのか。
質問させて頂きます。
現在、持家があります。
妻のサロン開業に伴い、賃貸マンション一室借りる事にしました。
現在物件は決まり入居審査をしてもらう手続きをしているのですが、
名義を自分(夫)にして申込をしようを思っていましたが、
妻がその部屋で個人事業主として開業した場合、夫名義の家賃は
経費に計上できないという情報をみました。
なので、こういう状況の場合は、妻名義で契約する事にした方がいいのでしょうか。
自分は会社員(正社員)です。
このような状態の場合、契約を自分にするか、妻にするかで
今後の差などが発生する等、注意点があればご教示ください。
入居審査には、家賃補償会社の審査があるので、自分名義の方が審査が通りやすい
だろうという思っての判断でした。
サロンは、妻名義の事業とし、自分は軽作業を少し手伝うくらいの予定です。
以上のような状態です。
お手数ですが、アドバイスよろしくお願い致します。
税理士の回答

境内生
生計を一にする夫の所有する不動産を妻が事業に使用する場合は所有は夫であるが妻の事業の経費として計上することができます。しかし、今回は賃貸物件で税務は実質の負担者で判断しますが、今後の調査で契約書との突合や支払調書等で誤解を生みかねないため、契約者は夫よりもご本人名義で契約されることをお勧めします。
本投稿は、2020年12月04日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。