交通費の運休は当期の経費に計上できますでしょうか?
現在サラリーマンで副業にて個人で不動産賃貸業をしております。今年青色申告予定ですが、物件調査、融資面談目的で予約していたフライトがコロナ影響で運休になりました。こちらは航空チケットの支払い自体は済みですが航空会社より航空費で支払った分のバウチャーをもらっておりまだこちらは使っておりません。この場合、経費に計上できるのでしょうか?
また、この場合の経費にするタイミングは、支払った日、フライトの日どちらになりますでしょうか?
税理士の回答

現在サラリーマンで副業にて個人で不動産賃貸業をしております。今年青色申告予定ですが、物件調査、融資面談目的で予約していたフライトがコロナ影響で運休になりました。こちらは航空チケットの支払い自体は済みですが航空会社より航空費で支払った分のバウチャーをもらっておりまだこちらは使っておりません。この場合、経費に計上できるのでしょうか?
また、この場合の経費にするタイミングは、支払った日、フライトの日どちらになりますでしょうか?
支払った日ではありません。
使った日です。
ので、前渡金です。
今年使えば、経費ですが・・・
来年使えば、来年の経費です。
よろしくお願いします。
使った日=フライト日ということですね。早急なご回答誠にありがとうございましたー!
本投稿は、2020年12月07日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。