2つの所得(事業所得と給与所得)がある場合の交通費について
経費の仕分けをしていて、交通費に振り分けていいものか悩んでいます。
【2つの所得(事業所得と給与所得)がある場合の交通費について】
たとえば下記の状況で、事業としての経費の可否を教えていただけたらと思います。
❶(事業として)自宅から取引先へ訪問
↓
❷(給与所得のある会社)取引先から会社へ
↓
❸会社から自宅へ
ーーー
❶自宅→取引先は計上できるのはわかりますが、❷以降はどうすれば良いのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
勤務先から通勤手当が支給されているという前提であれば、自宅→会社→自宅の交通費は非課税収入となりますので、事業所得の必要経費にはなりませんので、それ以外の交通費を事業所得に係る必要経費とすればいいと思います。
なお、会社から支給される通勤手当で定期を購入するかどうかで具体的な計上方法は変わりますので、具体的には実際の状況によって計算してください。
ありがとうございます!
申し訳ございません。誤った質問内容になっておりました。
ーー訂正ーー
※❷
❶自宅から取引先(事業所得)へ訪問
↓
❷取引先(事業所得)から会社(給与所得)へ
↓
❸会社(給与所得)から自宅へ
ーーーーーー
経費として❷のケースは、計上できないということで正しいのでしょうか?
ーー補足ーー
❶→❷→❸までは、1日の行動の流れです。

中西博明
原則として、②は勤務地に移動する際の交通費ですから、事業所得に係る必要経費にはならないと考えられます。
明確になりました!ありがとうございます!
本投稿は、2020年12月20日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。